2018-07-18 第196回国会 衆議院 本会議 第43号
本案は、参議院選挙区選出議員の選挙について、選挙区間における議員一人当たりの人口の格差の縮小を図るため、選挙区選出議員の定数を増加して各選挙区において選挙すべき議員の数の是正を行うとともに、参議院比例代表選出議員の選挙について、全国的な支持基盤を有するとは言えないが国政上有為な人材又は民意を媒介する政党がその役割を果たす上で必要な人材が当選しやすくなることを目的とし、政党その他の政治団体が参議院名簿
本案は、参議院選挙区選出議員の選挙について、選挙区間における議員一人当たりの人口の格差の縮小を図るため、選挙区選出議員の定数を増加して各選挙区において選挙すべき議員の数の是正を行うとともに、参議院比例代表選出議員の選挙について、全国的な支持基盤を有するとは言えないが国政上有為な人材又は民意を媒介する政党がその役割を果たす上で必要な人材が当選しやすくなることを目的とし、政党その他の政治団体が参議院名簿
して各選挙区において選挙すべき議員の数の是正を行うとともに、参議院比例代表選出議員の選挙について、全国的な支持基盤を有するとは言えないが国政上有為な人材又は民意を媒介する政党がその役割を果たす上で必要な人材が当選しやすくなることを目的とし、現行の非拘束名簿を基本的に維持しつつ、候補者の一部について、他の候補者と明確に区分する形で、拘束式の枠を設けることができるようにするため、政党その他の政治団体が参議院名簿
(参第一七号)は、参議院選挙区選出議員の選挙について、選挙区間における議員一人当たりの人口の較差の縮小を図るため、参議院選挙区選出議員の定数を増加して各選挙区において選挙すべき議員の数の是正を行うとともに、参議院比例代表選出議員の選挙について、全国的な支持基盤を有するとは言えないが国政上有為な人材又は民意を媒介する政党がその役割を果たす上で必要な人材が当選しやすくなるよう、政党その他の政治団体が参議院名簿
この特定枠の候補者につきましては、それ以外の候補者のように個人名の得票数によって当選人となるべき順位が決まるわけではございませんので、この名簿登載者個人としての選挙運動は認めないということとしておりますけれども、参議院名簿届出政党等の選挙運動として行われます政見放送、新聞広告、選挙公報などを通じまして、政党がどのような人材を特定枠の候補者としているかを有権者が知り、投票に当たっての判断材料にすることができると
して各選挙区において選挙すべき議員の数の是正を行うとともに、参議院比例代表選出議員の選挙について、全国的な支持基盤を有するとは言えないが国政上有為な人材又は民意を媒介する政党がその役割を果たす上で必要な人材が当選しやすくなることを目的とし、現行の非拘束名簿を基本的に維持しつつ、候補者の一部について、他の候補者と明確に区分する形で拘束式の枠を設けることができるようにするため、政党その他の政治団体が参議院名簿
これは日本放送協会の東京本部のみで収録を行うということができまして、収録数も参議院名簿届出政党等の数に限定されるなどを勘案しましてできているということでございます。選挙区によっては多数の収録を行わなければならないということもございましょうし、字幕を付与するための設備あるいは技術的な対応がなかなか難しいというふうに伺っております。
また、参議院議員の選挙におきましては、参議院名簿届出政党など、それから確認団体です。都道府県、指定都市の議会の議員の選挙につきましては確認団体、また都道府県知事、市長の選挙につきましても確認団体ということになっておりまして、一般的に、先ほど前の問いで申しましたが、党本部のみならず都道府県連そのほか支部も含まれます。
そこで、参議院名簿届出政党等の政見放送に係る基準ですが、手話通訳を付したもの一本当たり百七十万四千円ということになっております。その内訳は、人件費が約四十万円、番組の制作費が約四十八万円、設備使用料約四十六万円となっております。
第二に、候補者の選挙運動用ポスターの規格の統一についてでありますが、公職の候補者の選挙運動用ポスターについては、現行法上、衆議院小選挙区、参議院選挙区及び都道府県知事の選挙において、公職の候補者が公営掲示場に掲示することができる選挙運動用ポスターは、長さ四十二センチ、幅四十センチ以内、このうち長さ四十二センチ、幅十センチは個人演説会告知用ポスターとされている一方、参議院名簿登載者、都道府県議会議員や
比例代表選挙については、参議院名簿を届け出た政党は十一政党で、前回に比べ三政党増加しており、また、その届出名簿に登載された候補者数は百五十九人で、前回に比べ三十一人増加しております。競争率は三・三倍でした。 選挙区選挙については、候補者数は二百十八人で、前回に比べ二十六人増加しており、競争率は三・〇倍でした。 次に、当選人の状況について申し上げます。
比例代表選挙については、参議院名簿を届け出た政党は十一政党で、前回に比べ三政党増加しており、また、その届け出名簿に登載された候補者数は百五十九人で、前回に比べ三十一人増加しております。競争率は三・三倍でした。 選挙区選挙については、候補者数は二百十八人で、前回に比べ二十六人増加しており、競争率は三・〇倍でした。 次に、当選人の状況について申し上げます。
四点目に、参議院比例代表選出議員選挙における表示事項につきましては、候補者たる参議院名簿登載者の氏名並びに名簿届け出政党等の名称及び略称でございまして、電子投票機における表示の方法については、最初に名簿登載者に対する投票または名簿届け出政党等に対する投票のいずれかを選択することについて表示いたしまして、それ以降の画面表示の方法については、選挙の公平性が損なわれないように政令で定めるもの、そのようにしております
第二に、参議院比例代表選出議員の選挙において、参議院名簿登載者に交付する街頭演説用の標旗の数を現行の三から六に増加するものといたしております。 なお、本案は公布の日から起算して五日を経過した日から施行するものとし、衆議院議員の選挙については施行日以後初めて公示される総選挙から、参議院議員の選挙については施行日以後初めて公示される通常選挙から適用することといたしております。
本案は、衆議院比例代表選出議員の選挙において衆議院名簿届け出政党等が標旗を掲げて街頭演説をすることができることとするとともに、参議院比例代表選出議員の選挙において公職の候補者たる参議院名簿登載者に交付する街頭演説用の標旗の数を増加しようとするものであります。 これにより、いわゆるマニフェストを頒布することができる場所が増加することとなります。 以上が、本案の趣旨及び内容であります。
第二に、参議院比例代表選出議員の選挙において、参議院名簿登載者に交付する街頭演説用の標旗の数を現行の三から六に増加するものといたしております。 なお、本案は公布の日から起算して五日を経過した日から施行するものとし、衆議院議員の選挙については施行日以後初めて公示される総選挙から、参議院議員の選挙については施行日以後初めて公示される通常選挙から適用することといたしております。
○高部政府参考人 選挙運動用のパンフレットでございますが、選挙運動期間に限りまして、候補者届け出政党、衆議院名簿届け出政党等、参議院名簿届け出政党等及び所属候補者の選挙事務所内、演説会の会場内及び街頭演説の場所において、二種類に限り頒布するというような仕組みになっているところでございます。
○高部政府参考人 参議院比例代表選出議員選挙につきましては、御指摘ございましたように、前回から非拘束名簿式となりまして、参議院名簿登載者の氏名または参議院名簿届け出政党等の名称もしくは略称を記載して投票するといった仕組みになったところでございます。
本法律案は、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙において、候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等が、総務大臣に届け出た国政に関する重要政策等を記載したパンフレット等を選挙運動のために頒布することができることとするものであります。
その主な内容は、第一に、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙においては、候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等は、その本部において直接発行するパンフレット又は書籍で国政に関する重要政策及びこれを実現するための基本的な方策等を記載したもの又はこれらの要旨等を記載したものとして総務大臣に届け出たそれぞれ一種類のパンフレット等を、選挙運動のために頒布することができることといたしております
その主な内容は、 第一に、衆議院議員の総選挙または参議院議員の通常選挙においては、候補者届出政党もしくは衆議院名簿届出政党等または参議院名簿届出政党等は、その本部において直接発行するパンフレットまたは書籍で国政に関する重要政策及びこれを実現するための基本的な方策等を記載したものまたはこれらの要旨等を記載したものとして総務大臣に届け出たそれぞれ一種類のパンフレット等を、選挙運動のために頒布することができることといたしております
その主な内容は、 第一に、衆議院議員の総選挙または参議院議員の通常選挙においては、候補者届出政党もしくは衆議院名簿届出政党等または参議院名簿届出政党等は、その本部において直接発行するパンフレットまたは書籍で国政に関する重要政策及びこれを実現するための基本的な方策等を記載したものまたはこれらの要旨等を記載したものとして総務大臣に届け出たそれぞれ一種類のパンフレット等を、選挙運動のために頒布することができることといたしております
ところが、この法案の中には、選挙人は、投票用紙に参議院名簿登載者の一名を自書し、これを投票箱に入れるとなっています。ただし、氏名にかえて、参議院名簿届け出政党の届け出に係る名称または略称を自書することができる、こうなっています。 これはどうして先に政党名を書かないのですか。政党名を書くことができる、ただし登載者の氏名を書くことができるとやらなかったのか。僕は法的に何の問題もないと思うのです。
○月原参議院議員 条文に、ここに、投票所内の投票の記載をする場所その他適当な箇所に参議院名簿届け出政党等の名称及び略称並びに参議院名簿登載者の氏名を掲示するとちゃんと書いてあります。